特別措置、できそうです!
2024年02月07日
横浜市緑区で開業している税理士の土屋友里です。
1月26日、前回のブログで、能登半島地震の不運すぎるタイミングについて書いていましたが
その後!
政府は今回の災害が広範囲に甚大な被害が生じていること、
災害の発生日が1月1日と令和5年分の所得税の課税期間にきわめて近接していること
などの理由から、
雑損控除や災害減免法、被災事業用資産の必要経費算入など、
年度ごとに区切らなければならない措置を令和5年分に適用できるようにする特別措置!
を新たに設けることに決めて、その法律案が国会に提出されることになりました~!!
未だ予定ではありますが、ちゃんと救済される方向へ向かっていること、
本当に良かったと思います。
一度令和5年の確定申告書を提出してしまった後でも、この特別措置を受けるために
更正の請求(税金を減らす内容での申告のやり直し)が可能になるとのこと。
杓子定規でない政策に、人間味というかとても救いが感じられて
私はなんだかとてもうれしくなってしまいました。
今日は、そのことだけ。
週明け、横浜でも雪が降り、積もりました。
寒い寒い、なんて言ってましたが
被災地のこの時期の気候を思ったら、身が引き締まります。
どうぞ皆様も暖かくしてお過ごしください。